メールレディの仕事とマイナンバー制度との関係が気になる

2015年10月からマイナンバー制度が導入されましたが、実際に確定申告や税金との関わりが出てくるのは2016年1月からのことです。2016年1月1日から同年12月31日までにメールレディの仕事をしていて得た収入と経費との関係から、年間の所得を算出して、翌年の2月中旬から3月中旬までの間に、国税局に確定申告書を提出する必要があります。

メールレディの仕事とマイナンバー制度が今後どのように関わっていくのか、すでにメールレディの仕事をしていてこれまでに何度か確定申告の経験をした人は、それほどあわてる必要はないと思いますが、強いて言えば、これまでの確定申告に提出時に自分の個人番号を書き入れる必要があること、これだけの違いだと思います。

メールレディの仕事だけをしている人は、この仕事が自分にとっては本業になります。そして、会社員としての仕事をしていて、メールレディの仕事をしている人にとっては、会社員の仕事が本業でメールレディは副業となります。

メールレディの仕事を本業にしている人は、年間で38万円の所得を超えた場合に、確定申告の手続きが必要となります。副業にしている人は、年間で20万円を超えた場合に確定申告の手続きが必要となります。

マイナンバー制度に不安を感じるメールレディも! でも安心して大丈夫

現在、メールレディの仕事をしている人の中には、2015年10月からマイナンバー制度が導入されたことに不安を感じる人もいるようです。しかし、マイナンバー制度については、何も恐れる必要はなく、けっして悪い制度ではありません。まだこの精度が導入されてから日が浅いこともありますので、なにかと不安を感じる人も多いようですが、まずはマイナンバー制度について正しく理解を深める必要があります。

自分の個人番号はけっして他人に漏らさないことはもちろん、12桁の自分の番号をよく覚えておきましょう。個人番号カードを作る・作らないについては、個人の自由なので別に作らなくても問題はありません。

ただし、パスポートや運転免許証などのように顔写真が入った身分証明書を持っていない人は、個人番号カードを作っておいたほうが良いと思います。銀行などの金融機関で、新規口座開設の手続きの際に、銀行によっては顔写真つきの身分証明書が必要とされる場合もあります。通知カードや個人番号カードは、きちんと管理して紛失しないように気をつけましょう。